(強いAI)技術的特異点/シンギュラリティ116at FUTURE
(強いAI)技術的特異点/シンギュラリティ116 - 暇つぶし2ch518:オーバーテクナナシー
18/04/01 00:29:12.84 QoyKTv82.net
日本国憲法は、天皇・摂政、国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に、
「憲法を尊重し擁護する義務」を課している(第99条)。
憲法制定者である国民が、天皇や公務員に憲法尊重擁護義務を課しているのである。
憲法制定者である国民は、憲法遵守義務を課せられる対象ではない。


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