15/08/24 20:19:39.75 M7hW7lBP.net
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太田 哲郎弁護士
「人工知能が、具体的事案について、当方の手持ち証拠を与え
られ、依頼者とのコミュニケーション能力、争点について立証
すべき事実とその方法を設定する能力、立証するための文書作
成技能等を有するに至れば、十分に、人間の弁護士に代わって、
業務を遂行することができると考えます。普通の弁護士が行っ
ている業務よりはるかに難しい将棋において、プロが、人工知
能にかなわなくなっている現状からみて、弁護士業務がすべて
人工知能にとってかわられるのも、数十年とたたずに実現する
のではないでしょうか。」