【NB企業支援協会】福岡の安藤正浩・安藤千英 夫婦の経営する会社への対策について【SOSHIN】at BOUHAN
【NB企業支援協会】福岡の安藤正浩・安藤千英 夫婦の経営する会社への対策について【SOSHIN】 - 暇つぶし2ch1:備えあれば憂い名無し
19/01/12 20:29:05.52 d0wU0CQd.net
福岡県福岡市中央区に於ける、安藤正浩及び安藤千英 夫婦の経営する会社について、一般市民が防衛策を取る為のスレです。
彼らは、平成30年10月までの間、
・一般社団法人NB企業支援協会
・株式会社SOSHIN
・株式会社MS-DESIGN
等々、あたかもTwitterで副垢を取得するかの如く、同一所在地にて複数の会社を経営し、
従業員(正社員・アルバイト等、雇用形態は多岐にわたる)を募集しては給料不払いを繰り返し、
福岡中央労働基準監督署からの勧告にも従わず、給料不払いの状態を解消しようともせず、挙句の果てにはレンタルオフィスを転々とし、雇用契約書締結時に伝達された電話にも出ず、
連絡先を公式HPに明記しないという暴挙に出ております。
給料不払い(一部未払いも含む)は、労働基準法第24条違反であり、れっきとした犯罪です。
福岡中央労働基準監督署からの指導勧告にすら従わない安藤正浩・安藤千英を決して許してはなりませんし、今後福岡で就活を行う方々が同様の被害に遭われないよう、情報共有していく必要があると思い、スレを立てました。
平成30年10月末までの事業所所在地:福岡県福岡市中央区天神1-9-17 フコク生命ビル7F
被害に遭われた方は、名誉毀損不成立の要件(刑法第230条2第1項)を考慮した投稿をお願い致します。
1.摘示した事実が公共の利害に関する事実である
2.公共の利益を図る目的でなされたものである
3.その事実が“真実”である(真実性の証明がある)か真実性の証明がなくても真実と信ずるに足りる理由がある場合
上記要件を全て満たしていれば、名誉毀損罪には該当しません。
また、余裕が有れば、給与及び遅延損害金の効率の良い取り立て方法についても情報交換していきましょう。


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