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埼玉県迷惑行為防止条例が改正されました 更新日:2017年10月17日
URLリンク(www.police.pref.saitama.lg.jp)
>1.改正の趣旨
>
>ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が
>平成28年12月14日に公布され、既に施行されています。
>
>改正法では、これまで規制対象外であった被害者の住居等の付近をうろつく行為、
>SNSを利用したメッセージの連続送信等が新たに規制対象として定められるとともに、
>罰則の引き上げもなされました。
>
>埼玉県迷惑行為防止条例第10条は、ストーカー行為等の規制等に関する法律における規制対象とならない
>「つきまとい行為」を規制対象としていますが、つきまとい行為を受け、不安又は恐怖心を抱いた被害者の心情を察すると、
>ストーカー行為等の規制等に関する法律で禁止する「つきまとい行為」も、
>埼玉県迷惑行為防止条例で禁止する「つきまとい行為」も同じ「つきまとい行為」です。
>
>このため、埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正し、
>規制内容や罰則をストーカー行為等の規制等に関する法律にできるだけ合わせたものです。
>規制行為の拡充
>
>改正法は、被害者の住居等の付近をうろつく行為、SNSを利用したメッセージの連続送信等を
>含めた8項目の行為を規制しているため、改正法と同じく規制行為を8項目に拡充しました。
>規制行為の追加
>
>1.住居、勤務先、学校その他その�