14/12/09 11:27:23.53 YNGj9kyNO
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最近の行政書士が好んで行っていたのが「民事法務」です。法的トラブルに陥った依頼人から依頼を受けて、トラブルの相手に、要求内容を法的理論武装して内容証明で送る。
某漫画のせいで非常に過大評価されていたこの内容証明ですが、これは法的にはほぼ無意味な紙切れです。
弁護士(金額によっては認定司法書士)が行うから、「要求を飲まないと裁判するよ?」という圧力が相手に対して加わるわけであり、
行政書士の内容証明なんて、相手が無知なら少しびっくりするかも、程度の効果しか期待できません。また、この「法的理論武装」の部分が、
弁護士法の規定する「法律相談」に当たるのではないかという疑義が弁護士会から長らく出されており、
行政書士会は「書類作成上の相談であり、行政書士法の規定するものである」としてきました。しかし、内容証明業務を行っていたある
行政書士が弁護士会から苦情を受けました。大抵の士業者は弁護士会から「業務範囲を逸脱している」と指摘されたら止めるのですが、
この行政書士は喧嘩上等で受けて立ちました。結論としては、最高裁で行政書士の上告棄却、つまり弁護士側の完全勝利に至ったのです。
これで、行政書士の民事法務はできなくなりました。
これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師だ?
これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師だ?