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札幌市で2006年、同居していた女の長女(当時4歳)と次女(当時3歳)を虐待して死亡させたとして、
傷害致死罪などに問われた住所不定、無職稲見淳被告(33)の控訴審判決が31日、
札幌高裁であった。
小川育央裁判長は、懲役17年とした1審・札幌地裁判決を支持し、
被告側の控訴を棄却した。
1審では長女の死について、検察側が、
死亡すると分かっていながら放置したとして「不作為の殺人罪」を主張したが、
裁判所は検察側に傷害致死罪の訴因追加を命令。判決では殺人罪ではなく、
傷害致死罪を認定した。次女の死については傷害致死罪で起訴され、
判決は同罪を適用した。
弁護側は控訴審で、「1審で裁判所が訴因追加を命じたのは違法だ」と指摘。
さらに「被告の暴行と2人の死亡との因果関係にも合理的な疑いが残る」と、
保護責任者遺棄罪や傷害罪にとどまると主張した。
1審判決によると、稲見被告は06年9月、
次女を逆さづりにする暴行を加えるなどして死亡させたほか
長女を浴室で殴るなどして死亡させた。
同居の女は保護責任者遺棄致死罪などに問われ、
懲役4年の実刑が確定している。
(2010年8月31日 読売新聞)
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