05/01/29 21:38:48 PLPmuS57.net
”家宅侵入”が成立した時点で、”釘を打ち付けた板”に刺さろうが、関係ない。
仮に、侵入した部屋を物色中、泥棒が転んで怪我をしたら、家主の”整理整頓”が悪いからか?
という、私のウチは窃盗目的以外の”家宅侵入”が常習化しています。
刑事さんも現場検証に来ましたが、盗まれたモノの”被害額”だけを見ていき、窃盗だけの被害届けしか書いていきませんでした。つまり、その窃盗が成立するには、家宅侵入が成立しているという事をすっかり忘れている様でした。
このような場合、窃盗と家宅侵入、どっちが重罪になるのでしょう?
しかも、両方とも成立しているのに、窃盗しか”被害届け”を書いていないのは、どういう事なの?。
面白いでしょ?福○県警本部。。。
どうでも良いけど、ウチの場合、”証拠”をどうやって集めるかだな。