21/01/14 15:35:53.16 YgiF+5O+0.net
>>222
それは昔の話
今までは基本的に内服薬と外用薬とも14日分が投与が認められていて、「厚生省の定める内服薬(外用薬)は、厚生大臣の定める疾患に羅患している患 者さんに対しては、症状の経過に応じて、当該厚生大臣の定める内服薬ごとに1回30日分又は90日分(外用薬ごとに1回30日分)を限度として投与す る。」と定められていました。
しかし、平成14年4月以降、薬剤の長期投与制限が大きく解除され、原則制限なし(予見できる必要期間に従ったものであればよい)となりました。
その結果、14日制限されたのは、麻薬・向精神薬および薬価基準収載1年以内の薬剤のみとなりました。
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