おしっこを飲んで健康になろう【飲尿療法】 6杯目at BODY
おしっこを飲んで健康になろう【飲尿療法】 6杯目 - 暇つぶし2ch568:525
17/10/30 15:17:30.15 fzusyvvO0.net
(つづき)
しかし、事業者による不実告知などの不当な勧誘により誤認させられた事の立証責任は消費者側が
負わなければならないとされています。この点で国や適格消費者団体に通報して違法性の認定を
してもらうことは意義があるとは思いますが、のんびり結論が出るのを待っていては時効が来て
しまいます。
また、私が想定している事業者は本社の他に、不当な勧誘を行なう部門を別会社にしており、
問題が発覚したら、いつでも別会社をたたんだ上で賠償責任を逃れ、新たに別会社を設立して
再び不当な勧誘を行なうことが出来る仕組みになっている様子がうかがえます。
以上のことから、個人で消費者契約法による取消権を主張して事業者に立ち向かうには
いささか難しい点があると思います。
さらに、勧誘者により消費者が通院中の医療機関での治療を止めるように唆されるなどした結果、
健康被害が生じた場合は、医療費や慰謝料の請求が出来ることがあるかもしれません。
(つづく)


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