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【難病】特定疾患者の生活【支援センター】part7 - 暇つぶし2ch31:病弱名無しさん
15/02/18 15:56:10.31 MhAvjp/d0.net
>>28
限度額適応認定証…高額療養費制度のほうだったんですね。失礼しました!
各病院毎に限度額が設定され同じ病院でも外来と入院と歯科は別です。
外来より処方された薬は処方した病院の外来と合わせます。
もう月末ですから薬は月越えで受け取って退院すれば ひとまずお得かも。
(1回の外来で5万超えって各種検査が無いとあり得ませんから薬は入院にくっ付ける)
慢性疾患の患者には少しヤヤコシイのです高額療養費って…。
例えばひと月に【A病院の外来、B病院の入院と歯科と外来、C病院の外来と院外処方でD薬局を利用】なら
限度額まで必要な箇所数は5(薬局はC病院の外来と合わせて1箇所)になり、各箇所で限度額まで必要。
同じ月に受診した病院がひとつなら、入院(+薬)と外来(+薬)で個所数は2です。
さらにヤヤコシイ話ですけれど
国保の場合は、国保の同一世帯(後期高齢者のぞく)内なら、
自己負担が約2万円ちょい以上になった箇所の分を世帯単位で合算でき
合算した額が限度額を超えていたら、超えた分は戻るそうです。
細かいことは限度額の手続きした国保でお尋ねください。
いずれにせよ、難病の医療費助成は
保健所に書類を提出した日付までさかのぼって適応されます。
指定難病は申請日が先月か今月かで違いはありますけれど
高額療養の限度額認定よりは格段に減り手続きすれば差額分還ってきます。ご安心を。


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