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【社会】「国籍選択は努力規定」は誤報 朝日、解説記事を訂正 [07/27] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
17/07/27 17:32:31.51
★「国籍選択は努力規定」は誤報 朝日、解説記事を訂正
日本報道検証機構, 2017年7月27日

朝日新聞は7月19日付朝刊で「重国籍 なにが問題?解消手続きは?」と題して、
民進党の蓮舫代表の「二重国籍」問題に関連した解説記事を掲載した。
その中で、「日本の国籍法は、努力規定として、22歳までにいずれかの国籍を
選択するよう求める」と記していたが、国籍法は「いずれかの国籍を選択しなければ
ならない」と定めており(14条)、国籍選択は努力規定になっていない。
努力規定になっているのは国籍選択手続きをとった後の外国の国籍離脱(16条)。
日本報道検証機構が朝日新聞社に指摘していたところ、同紙は27日付朝刊で
「努力規定」としたのは誤りだったとして訂正した。

Yahoo!ニュースに配信されていた記事も「努力規定」の記述や図表が削除されたが、
訂正は明記していなかった。

国籍法は、重国籍者に22歳までの国籍選択義務を課しており、この義務を果たす
ためには外国籍の離脱(14条2項前段)または日本国籍の選択宣言(14条2項後段)
のいずれかによらなければならない。具体的には、外国で国籍離脱の手続きをとった場合は
、それを証明する書面を添付して外国国籍喪失届(戸籍法106条)を出し、
外国籍の離脱の手続きをとっていない場合は日本国籍選択・外国籍放棄の
宣言届(戸籍法104条の2)を出すことになる。いずれも届出がなされた場合は戸籍に記載される。

国籍選択宣言をすれば、国籍法上の義務は果たしたことになるが、残された外国籍の
離脱にも努めなければならないとされている。ただ、国籍離脱が容易に認められない国も
あることから、この手続きは努力規定にとどまっている。

国籍法は、法務大臣は国籍選択をしていない者に対して催告を行うことができ、
催告から1ヶ月以内に国籍選択をしなければ日本国籍を失うとの規定もある(15条)。
しかし、実際に法務大臣がこの催告を行った例はないとされている。
また、国籍法上、国籍選択の義務を果たさなかった場合の罰則規定もない
(関連記事=「蓮舫氏告発」 時効成立の疑い 大々的に報じた産経新聞の責任)。

蓮舫氏は、「二重国籍」疑惑が生じた昨年9月当初、17歳で日本国籍を取得した
際にあわせて外国籍放棄の宣言もしたと説明していたが(産経新聞への回答)、
実際は国籍選択・外国籍放棄の宣言届出をしておらず、昨年10月7日に届け出をしていたことが明らかになった。

朝日新聞社広報部は、当機構の質問に対し「記事は国籍法について、重国籍を持つ
人がとりもなおさず日本国籍を失ってしまうという不安を抱かないよう運用面を含めて
大枠を解説する趣旨でこのような記述をしましたが、条文を説明するところで
『努力規定』としたのは不適切でした」と回答した。

(以下リンク先で読んでください)

URLリンク(gohoo.org)


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