【東京地裁】早田久子裁判官「承諾しなくても、NHKの申込書類の届いた12月分は支払え」 大阪のラブホテルに [07/08]at NEWSPLUS
【東京地裁】早田久子裁判官「承諾しなくても、NHKの申込書類の届いた12月分は支払え」 大阪のラブホテルに [07/08] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
17/07/08 12:26:24.36
★NHK受信料10万円支払い命令 承諾せずも支払い義務 大阪のラブホテルに 
2017.7.6 20:33

ラブホテルの客室にテレビがあるのに受信料を支払っていないとして、
NHKが大阪市都島区のホテル運営会社に支払いを求めた訴訟の判決で、
東京地裁は6日、全22室の2カ月分の受信料計10万320円の支払いを命じた。

放送法は、テレビの設置者が受信契約義務を負うと規定。判決によると、
NHKは昨年12月に契約締結の申し込みを行ったが、運営会社が承諾しなかった。

判決で、早田久子裁判官は「承諾なしに契約は成立しない」と判断した一方、
NHKが承諾の意思表示を命じる判決を求め、認められれば設置者側が
承諾義務を負うことになると指摘。申込書類の届いた昨年12月には
支払い義務があったとの結論を導いた。

URLリンク(www.sankeibiz.jp)


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