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2017.6.21 10:35
★錯乱状態で拘束→尿検査陽性→覚醒剤使用で逮捕→裁判所・錯乱してなかったと判断→「違法捜査」と無罪
覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた群馬県高崎市の配管工の男性
(41)について、前橋地裁高崎支部(永井秀明裁判官)は県警の捜査方法に
問題があったとして証拠の採用を却下し無罪判決を言い渡した。19日付。
男性は昨年1月8日ごろ、同市剣崎町の自宅で覚醒剤を使用したとして逮捕、
起訴されていた。
判決文などによると、男性は同月9日午後、同市内において通報で駆けつけた
複数の高崎署員から職務質問を受けた。その際、頬が痩せこけ肌の色に生気が
ないなどの身体的特徴により覚醒剤の使用を疑われ、尿の提出を求められた。
それを拒否した男性が興奮し大声を出したため、錯乱しているとして同署に
強制保護名目で拘束された。尿鑑定の結果は陽性だった。
ところが男性が職務質問中に弁護士と連絡をとり、その指示で撮影した動画や
目撃者らの証言などから錯乱状態になかったと認定。永井裁判官は3月15日の
証拠決定で令状なしの身体拘束について手続き上違法と指摘。県警が
作成した尿の鑑定書は手続き上重大な違法があるとして却下した。
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