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★テレビ付き賃貸住宅の受信料「入居者が払え」、NHKが逆転勝訴…東京高裁
弁護士ドットコムニュース / 2017年5月31日 16時29分
あらかじめテレビが備え付けられている賃貸住宅「レオパレス21」の住人に、
NHKの放送受信料の支払い義務があるかどうかが争われていた裁判の
控訴審判決が5月31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は、
住人に支払い義務はないとする一審・東京地裁判決を退け、
住人に支払い義務があるとする判決を下した。
裁判を起こしたのは、福岡市在住の男性。仕事の都合で、レオパレスの物件
(短期プラン、30日?100日)に会社名義で33日間入居したところ、NHKの集金人が訪れ、
契約を結ばされた。男性は受信料の支払い義務がないとして、1カ月分の受信料
(1310円)の返還を求めていた。
裁判では、「受信設備を設置した者」に支払い義務があると定めた「放送法64条1項」
について、「設置した者」の部分を字義通り(大家またはレオパレス)に取るべきか、
「受益者負担」の観点から、テレビを現実に占有・管理している者(入居者)と
解釈すべきかが争われていた。
1審判決は「受信設備を設置した者」は、物件のオーナーまたはレオパレスであると推認でき、
住人でないことは明らかと判断。NHKが控訴していた。
一方、東京高裁は、放送法の立法趣旨に言及。受信料は、NHKが国や広告主の
影響を受けず、豊かでかつ良い放送番組を提供するため、国民に直接費用負担を
求めるものだとして、「設置した者」は、物理的に設置した者だけでなく、
テレビを占有・管理している住人も含まれると判断した。
争点となった、「受信設備を設置した者」の解釈は、ワンセグ携帯所有者の受信料
支払い義務をめぐる裁判でも争われている。今回の判決は、ワンセグ携帯の持ち主
にも支払い義務があるとした、5月25日の水戸地裁判決に続いて、幅広い解釈を認めた形だ。
男性の代理人を務める前田泰志弁護士は、「今回の判決の通りであれば、
ホテルの客も『設置した者』に該当して、受信料を払わなくてはならなくなる
可能性がある」と話し、上告することを明かした。
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