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2017.5.11 08:46
★「串かつだるま」略式不相当、留学生ら長時間労働 大阪簡裁
外国人留学生らに法定時間を超えて長時間労働させたとして、
入管難民法違反(不法就労助長)の罪で略式起訴された人気飲食店
「串かつだるま」の運営会社「一門会」(大阪市浪速区)と店舗統括部長(38)
について、大阪簡裁は10日までに「略式不相当」と判断した。
4月5日付。今後、正式裁判が開かれる。
違法労働事件で略式起訴された場合、罰金の略式命令が出ることが多いが、
大阪簡裁は昨年11月以降、相次いで「不相当」判断を示している。
起訴状によると、昨年9~11月、大阪市中央区の店舗で、留学生ら11人に対し、
国が定める週28時間の上限を超える時間外労働をさせたとしている。
大阪府警が3月、同社と上山勝也社長(55)ら幹部を書類送検し、
区検が法人と部長を略式起訴。上山社長は「法人と店舗統括部長の
処分で足りる」として起訴猶予処分となった。
URLリンク(www.sankei.com)
大阪簡裁は3月、労働基準法違反罪に問われたファミリーレストラン「和食さと」の
運営会社やスーパーマーケット経営会社「コノミヤ」についても、それぞれ略式不相当と判断。
食料品店「スーパー玉出」と男性幹部も同様の経緯で入管難民法違反罪に問われ、
2月の公判で罰金刑が言い渡された。
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