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2017.5.9 05:00
★【テロ等準備罪を考える】憲法98条が求める条約遵守 「護憲派」が軽視?
「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案は、各国が協力して組織犯罪や
テロと対峙(たいじ)する国際組織犯罪防止条約(TOC条約・パレルモ条約)締結の
条件だが、野党や日本弁護士連合会などは、新たな国内担保法の整備は不要と主張する。
なぜ必要なのか。
「憲法98条がある。堂々と条約を裏付ける国内法を持たなければならない」
衆院法務委員会で岸田文雄外相は、こう答弁した。憲法98条は、締結した条約について
「誠実に遵守(じゅんしゅ)することを必要とする」と規定している。
外務省によれば、国内法を整備せず、条約を締結した前例はある。
戦時捕虜や傷病兵、文民の保護のため、1949年にスイスのジュネーブで締結された
4つの条約などからなる「ジュネーブ諸条約」だ。サンフランシスコ平和条約署名時の宣言との
関係で、国内法整備が十分に行われないまま条約に加入。国際人道法違反行為処罰法
など国内法が整備されたのは、半世紀を経た平成16年だった。
だが、裏を返せば、「国内法を整備しないで条約締結したのは極めて例外的」(外務省の担当者)だ。
URLリンク(www.sankei.com)
TOC条約締結には、長期4年以上の懲役・禁錮刑に当たる重大な犯罪について、
犯罪の合意(計画)段階から処罰できる「共謀罪」か、組織的な犯罪集団の活動に
参加することを処罰する「参加罪」のいずれかが必要だが、経済協力開発機構(OECD)
加盟35カ国のうち9割に当たる32カ国がいずれかを備えていた。日本を除く残る加盟国も
法整備を済ましている。
外務省幹部は「(法整備せずに)できたとして、それは虚偽の契約にすぎない」と断言する。
国内法の整備をせず、国際社会で本当に責任を果たせるのか。
憲法98条の規定を軽視するかのような主張が、「護憲派」と呼ばれる人たちから聞こえてくるのは、
不可思議としかいいようがない。(大竹直樹)
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