【テロ等準備罪を考える】憲法98条が求める条約遵守 「護憲派」が軽視?[05/09]at NEWSPLUS
【テロ等準備罪を考える】憲法98条が求める条約遵守 「護憲派」が軽視?[05/09] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
17/05/09 11:25:46.56
2017.5.9 05:00
★【テロ等準備罪を考える】憲法98条が求める条約遵守 「護憲派」が軽視? 

「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案は、各国が協力して組織犯罪や
テロと対峙(たいじ)する国際組織犯罪防止条約(TOC条約・パレルモ条約)締結の
条件だが、野党や日本弁護士連合会などは、新たな国内担保法の整備は不要と主張する。
なぜ必要なのか。

「憲法98条がある。堂々と条約を裏付ける国内法を持たなければならない」

衆院法務委員会で岸田文雄外相は、こう答弁した。憲法98条は、締結した条約について
「誠実に遵守(じゅんしゅ)することを必要とする」と規定している。

外務省によれば、国内法を整備せず、条約を締結した前例はある。
戦時捕虜や傷病兵、文民の保護のため、1949年にスイスのジュネーブで締結された
4つの条約などからなる「ジュネーブ諸条約」だ。サンフランシスコ平和条約署名時の宣言との
関係で、国内法整備が十分に行われないまま条約に加入。国際人道法違反行為処罰法
など国内法が整備されたのは、半世紀を経た平成16年だった。

だが、裏を返せば、「国内法を整備しないで条約締結したのは極めて例外的」(外務省の担当者)だ。

URLリンク(www.sankei.com)

TOC条約締結には、長期4年以上の懲役・禁錮刑に当たる重大な犯罪について、
犯罪の合意(計画)段階から処罰できる「共謀罪」か、組織的な犯罪集団の活動に
参加することを処罰する「参加罪」のいずれかが必要だが、経済協力開発機構(OECD)
加盟35カ国のうち9割に当たる32カ国がいずれかを備えていた。日本を除く残る加盟国も
法整備を済ましている。

外務省幹部は「(法整備せずに)できたとして、それは虚偽の契約にすぎない」と断言する。
国内法の整備をせず、国際社会で本当に責任を果たせるのか。

憲法98条の規定を軽視するかのような主張が、「護憲派」と呼ばれる人たちから聞こえてくるのは、
不可思議としかいいようがない。(大竹直樹)

URLリンク(www.sankei.com)


レスを読む
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch