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2017.5.3 07:06
★【正論】国民の大多数が好感する自衛隊が学界では「違憲」 このねじれ解消には国民投票で9条を問え! 駒沢大学名誉教授・西修
≪再認識した平和安全法制の意義≫
北朝鮮をめぐる緊迫はいつまで続くのだろうか。北朝鮮からわが国に向けて弾道ミサイルが
発射された場合、迎撃が可能なのか、もし撃ち落としもれがあったときにはどのように対応
すればよいのか、多くの国民が等しく抱く不安であろう。内閣官房が「国民保護ポータル
サイト」で、「弾道ミサイル落下時の行動について」を開設したところ、アクセス数が急増
しているという。国民の安全保障に対する危機意識がようやく高まってきたということだろうか。
政府は、核兵器に備えるシェルターの建設、整備などにも力を入れていかなければならない。
北朝鮮有事へ対処するため、先般来、海上自衛隊の護衛艦と航空自衛隊の戦闘機が、
米国の原子力空母、カール・ビンソンを主力とする打撃群と緊密な共同訓練を実施した。
また今般、海上自衛隊の護衛艦「いずも」に対して、米海軍補給艦への「武器等防護」
任務が初めて与えられた。
これらの行動をみるに、わが国の防衛のためにともに活動している国が武力攻撃を受けた場合、
限定的な集団的自衛権の行使を可能にした平和安全法制が、昨年3月から施行されている
ことの意義が再確認される。政府には、共同訓練などを通じ、同法制で認められた諸活動の
運用にいかなる問題点があるのか、十分な点検をし、国民の生命と安全を保持するために、
遺漏なき方策を講じていくことが求められる。
URLリンク(www.sankei.com)
≪本質の議論を避ける憲法審査会≫
それにしても、日本国憲法が施行されてから70周年を迎え、また自衛隊の発足から
約63年を経るというのに、いまだ自衛力(自衛隊)の保持の合・違憲性が未決着なのは異常だ。
自衛隊違憲説が憲法学界の多数説とされ、共産党をはじめとする一部の政党や、
有識者、メディアのなかにも根強い違憲論がある一方で、世論の圧倒的多数が
自衛隊の存在を支持している。内閣府が平成27年1月に実施した世論調査では、
自衛隊の防衛力を、「今の程度でよい、増強した方がよい」の合計が89%、
「日米安保条約が日本の防衛に役立っている」が83%、
そして「自衛隊に対する好印象」が92%におよんでいる。
いったいこの矛盾をいかにして解消すべきか。憲法できちっと解決しなければならないと
考えるのが通常であろう。
本来、この問題は両院に設置されている憲法審査会で積極的に議論されるべきである。
にもかかわらず、設置されてからすでに約10年を経ているのに、いっこうに行われる気配がない。
自民党が憲法改正項目の絞り込みに向けて、民進党などへ提起しているのは、
参政権の保障(一票の格差是正等)、緊急事態(議員の任期延長等)、
基本的人権(環境権、教育無償化等)などであり、平和主義については、
国際平和協力関係のあり方を検討課題としている。本質が違うのではないか。
第9条そのものが問われるべきである。
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≪自衛力の合法性を確立せよ≫
私は、第9条に関し、2段階で国民投票にかけるのがよいのではないかと考える。
第1段階は、自衛力の保持の必要性を問うことである。自衛力の保持すら憲法違反
であるとの解釈が多く存在するかぎり、議論が前に進まない。まずそのネックを取り除く
ことから始めなければならない。そのためには、憲法改正国民投票法附則第12条にある
予備的国民投票制を整備、活用することを提案したい。
同条は「国は、(中略)憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題について、
(中略)必要な措置を講ずるものとする」と定めている。この予備的国民投票は、
国会が憲法改正を発議するにあたり、世論の意思を把握するための諮問的な
国民投票であるとされる。自衛隊違憲論を解消し、自衛力の存在の合法性を
国民の意思として確立することが何よりも肝心である。もっとも、この投票で自衛力の
存在が否定されることになるかもしれない。そのときは日本国の消滅に値し、
日本国民の覚悟が試される。
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