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★安倍首相靖国参拝、差し止め認めず=憲法判断「必要ない」-東京地裁
安倍晋三首相が2013年12月に行った靖国神社参拝で、
信教の自由が侵害されたなどとして中国人や韓国人を含む633人が首相と国、
靖国神社を相手に参拝差し止めなどを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
岡崎克彦裁判長は「原告らの法的利益を侵害していない」と述べ、
請求を棄却した。憲法判断についても「必要がない」とした。原告側は控訴する方針。
URLリンク(www.jiji.com)
安倍晋三首相が平成25年12月、首相として靖国神社に参拝したのは
政教分離原則に反して不当だとして、靖国参拝に反対する市民ら約630人が
安倍首相や国などを相手取り、参拝の差し止めや1人1万円の損害賠償、
違憲性の確認を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
URLリンク(www.sankei.com)
★安倍首相の靖国参拝訴訟で原告敗訴
4月28日 20時18分
東京などに住む男女630人余りは、4年前に安倍総理大臣が行った靖国神社への参拝は
政教分離を定めた憲法に違反する行為で、信教の自由や平和に暮らす権利などを侵害されたとして、
安倍総理大臣や国に参拝の禁止や賠償を求める訴えを起こしていました。
28日の判決で、東京地方裁判所の岡崎克彦裁判長は「参拝は靖国神社の教義への賛同を
国民に求めるものとは言えず、原告らの信仰への強制や圧迫をもたらすものではない」
という判断を示しました。また、「安倍総理大臣が参拝後に出した談話を素直に読めば、
恒久平和への誓いを立てたものと理解され、軍事的衝突の可能性が高まると理解するのは
困難で、平和に暮らす権利が侵害されたという主張は認められない」として、訴えを退けました。
参拝が憲法に違反するかどうかは判断しませんでした。
原告側の井堀哲弁護士は「総理の談話を平和の誓いと持ち上げるなど、政権の意向を
そんたくするような内容だ。人権のとりでと言われた裁判所の危機だ」と批判しました。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)