【社会】東京地裁の島田一裁判長「無線LANただ乗りは無罪」 [04/27]at NEWSPLUS
【社会】東京地裁の島田一裁判長「無線LANただ乗りは無罪」 [04/27] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
17/04/27 19:02:52.04
★無線LANただ乗り、電波法では「無罪」…地裁
2017年04月27日 18時19分

他人の無線LANを無断で使う「ただ乗り」をしたり、サイバー攻撃で
不正送金させたりしたとして、電波法違反や電子計算機使用詐欺罪などに
問われた松山市の無職藤田浩史被告(31)の判決が27日、東京地裁であった。

島田一裁判長は、「ただ乗りは電波法違反にあたらない」と述べ、無罪とする一方、
電子計算機使用詐欺罪などは有罪と認定し、懲役8年(求刑・懲役12年)を言い渡した。

公判では、無線LANのただ乗りが「無線通信の秘密を漏らしたり、無断で使用したり
してはならない」とする電波法の規定に抵触するかどうかなどが争点となっていた。

URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

判決によると、被告は2014年6月、無許可で無線局を開設し、近所の男性方の
無線LAN電波を盗用してインターネットに接続した。このほかに14年2~6月、
銀行の偽サイトに誘導するメールを不特定多数に送信し、取得したIDやパスワードを
使って別口座に計約500万円を不正送金した。

URLリンク(www.sankei.com)


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