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2017.4.26 18:41
★「君が代不起立」で再雇用拒否めぐる訴訟、2審も元教諭側敗訴 分かれる判断 東京高裁
都立高校と都立特別支援学校の元教諭3人が、卒業式などで国歌「君が代」の
斉唱時に起立せず懲戒処分を受けたことを理由に、都教育委員会が定年後に
非常勤教員として再雇用しなかったのは不当だとして、東京都に損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。永野厚郎裁判長は「式典の円滑な
運営に協力せずに懲戒処分を受けた元教諭を再雇用しないとした都教委の判断に
裁量権の逸脱はなかった」として、元教諭側の訴えを退けた1審東京地裁の判断を
支持し、請求を棄却した。
再雇用を拒否された元教諭22人が都に損害賠償を求めた同種訴訟では平成27年、
(1)再雇用は通例化している(2)積極的に式を妨害したわけではなく、戒告処分を
1、2回受けただけ-などを理由に、「再雇用拒否は都教委の裁量権の逸脱だった」
として、1審東京地裁、2審東京高裁とも元教諭側を勝訴とした。都側が上告し、
最高裁で継続中。判断が分かれたことで、最高裁の判断が注目される。
訴訟の争点は、(1)都が平成15年に各都立校の校長に出した「教員が国歌斉唱時に
起立するよう徹底せよ」とした通達と、各校長が教員に起立・斉唱を命じた職務命令は、
思想・良心・信仰の自由などに反して無効か(2)元教諭側の再雇用を拒否した
都教委の判断は裁量権の逸脱か-などだった。
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永野裁判長は通達・職務命令について、「国歌を起立して斉唱するのは儀礼的な
行為であり、個人の内心の自由を直接的に侵害するものではない」と指摘。
「保護者らも参加し、全校を挙げて行う式典は円滑に運営される必要がある」
として違法性はないとした。(以下リンク先で読んでください)
さらに再雇用拒否の妥当性についても「再雇用が通例化しているとしても、
無条件に再雇用されるわけではなく、選考を経る必要がある」と指摘。
その上で、「不起立は式典の出席者に違和感を与え、式典の厳粛さを害す行為で、
通達と職務命令は式典の厳粛さを守るためのものだ。公務員は各組織で法令などに
基づく決定に従うべきだが、元教諭らは公然と反する行動を取った」と判断。
「教諭や非常勤教諭には校長など上司の命令に従う義務がある。
職場の秩序や公務の円滑さを守るために、(過去に命令に反する行為をした)
元教諭らを再雇用しなかった都教委の判断に、裁量権の逸脱はない」と結論付けた。
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