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2017.4.22 07:10
★【天皇陛下譲位】玉座を胸壁とするなかれ 天皇の政治利用を避けるため「お気持ち」表明は今回限りに…
「玉座をもって胸壁となすことなかれ」
憲政の神様、尾崎行雄が大正2年に残したこの言葉こそが、天皇陛下の譲位を
めぐる議論のあり方の正鵠を射ている。胸壁とは、胸の高さに築いた矢防ぎの壁や
とりでのことだ。尾崎は、われこそ天皇の意を体しているとばかりに、天皇の権威を
利用してかさにかかるやり方を強く戒めたのである。
明治憲法下でもそうだった。まして現行憲法は「天皇は国政に関する権能を有しない」
と定める。安倍晋三首相も1月26日の衆院予算委員会で、尾崎の言葉を引いてこう訴えている。
「国会の議論の場で、天皇陛下のお言葉を引用することについては非常に慎重で
なければならない。それはまさに、玉座を胸壁となすことにつながっていく」
URLリンク(www.sankei.com)
「陛下のお言葉はかなりイレギュラーな形で出た。憲法違反じゃないかという意識は、
メンバーみんなどこかにあったと思う」
有識者会議の一人はこう率直に明かす。「明治以降、崩御以外で天皇は代わらないというのは、
無用な争いや恣意的な要素を防ぐための先人の知恵だった。だが、陛下のお言葉で
(災厄を封じた)パンドラの箱は開いてしまった」と語るメンバーもいた。
天皇陛下は平成22年から参与会議で譲位の意向について言及されていた。にもかかわらず、
宮内庁がそれを首相官邸側にきちんと伝えてこなかったため、結果として「お気持ち」表明という
違憲の疑義がぬぐえない事態に立ち至ったのだ。
宮内庁と官邸が水面下で相談、調整し、内閣の自主的判断という形で譲位の検討を
公表すれば、憲法上の問題はクリアできていた。
今回の事例が前例となって将来、時の天皇により「お気持ち」表明が繰り返されるような
ことがあってはならない。そうなれば、「玉座の蔭に隠れて政敵を狙撃するがごとき挙動」
(尾崎)を取る者が出て、政治利用に走る懸念は否定できない。それは単なる政争には
とどまらず、国家の安定そのものを揺るがしかねない。 (阿比留瑠比)
URLリンク(www.sankei.com)
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