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2017.4.19 17:41
★「同性愛者」アウティングは違法行為か 一橋大生自殺訴訟、原告側が争点・双方の主張説明
同級生に同性愛者であることをアウティング(公表・ばらし)されたことが原因で
一橋大学法科大学院生だった長男=当時(25)=が自殺したとして、
東海地方に住む両親が同級生と一橋大学を相手取り計300万円の
損害賠償を求めている訴訟で、原告側が19日、記者会見を開き、
これまでの訴訟で判明した事実や訴訟の進行状況、今後の訴訟方針などを明らかにした。
■「隠しておくの無理」
訴状や訴訟で明らかになったところによると、長男は平成27年4月、友人だった
法科大学院の同級生に「好きだ。付き合いたい」などとインターネット無料通話アプリ
「LINE」を通じてメッセージを送った。同級生は「付き合うことはできないが、これからも
良い友達でいたい」などと返信した。
その後も長男は同級生を食事や遊びに誘った。同年6月、同級生が、長男もメンバー
である友人同士のLINEグループに「俺もうお前がゲイであることを隠しておくの無理だ。
ごめん」とのメッセージを投稿したため、友人内に長男が同性愛者であることが発覚。
その後、長男は大学側のハラスメント相談室や法科大学院の教授に相談していたが、
同年8月、クラス全体のLINEグループに「〈同級生の実名〉が弁護士になるような
法曹界なら、もう自分の理想はこの世界にない」「いままでよくしてくれてありがとう」
などとするメッセージを投稿し、校舎から飛び降り死亡したとしている。
URLリンク(www.sankei.com)
原告側によると、同級生側は「告白を断ったのに、長男からいろいろな連絡があり、
精神的に追い詰められた。長男を避けるために友人グループからも距離を置かざるを
得なかった。自分の苦しい状況を他の友人に理解してもらうためには、
ああしたメッセージを送らざるをえず、正当な行為だった。
また、長男から打ち明けられた内容を、他人に話してはいけないという法的義務もない」と主張。
学校側は「自殺は同性愛を苦にしたもので、“人知の及ばないこと”だ。大学側の対応に
問題はなかった」とし、ともに請求棄却を求めている。
■「加害行為で違法」
原告側は19日の会見で、「同性愛者であるとアウティングすることは長男への加害行為
であり違法だ。大学側も『長男個人の問題』と解釈するだけで、適正な対応を取らず、
自殺を招いた責任がある」と指摘。その上で、「同性愛者が苦しまざるを得ないのは、
同性愛者個人の問題ではなく、同性愛者を差別する社会の問題だ」などと訴えた。
最大の争点は、アウティングは違法行為なのか-という点。その他の争点として、
同級生によるアウティングは正当だったかや、大学側の対応は適切だったかという点も問われている。
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※3ページ目はリンク先へ
同級生が、同性愛者であることを暴露した際のLINEメッセージのやりとり(画像の一部を加工しています)
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