【政治】NHK受信契約義務は「合憲」 金田勝年法相が最高裁に意見陳述 戦後2例目[04/13]at NEWSPLUS
【政治】NHK受信契約義務は「合憲」 金田勝年法相が最高裁に意見陳述 戦後2例目[04/13] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
17/04/13 13:15:04.64
2017.4.12 21:14
★NHK受信契約義務は「合憲」 金田勝年法相が最高裁に意見陳述 戦後2例目

テレビがあるのに受信契約の締結を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが
争われた訴訟の上告審で、金田勝年法相は12日、NHKとの受信契約義務を定めた
放送法の規定を「合憲」とする意見書を最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に提出した。
法相が裁判所に対して意見陳述できるとした「法務大臣権限法」に基づくもので、戦後2例目。

法務大臣権限法は、国が当事者でない訴訟でも、国の利害や公共の福祉に重大な関係のある場合、
裁判所の許可を得て法相が意見陳述できると規定している。

最高裁は1月、寺田長官名で法相に意見陳述を打診。
法相が3月31日付で意見陳述を許可するよう申し立て、大法廷が4月12日付で許可決定を出した。

意見は訴訟の証拠にはならず、参考として扱われる。過去には、共有林の分割を制限する
森林法の規定の合憲性が争われた訴訟で、法相が「合憲」との意見を述べた。
しかし、最高裁は昭和62年、この規定を「違憲」と判断した。

放送法64条1項は「受信機を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」
と規定。今回の訴訟では、(1)契約がどの時点で成立するか(2)放送法は合憲か-などが争点となった。

URLリンク(www.sankei.com)

※過去のニュース

男性側は「放送法は訓示規定なので違反しても支払い義務はなく、契約締結を強制する放送法は違憲」
と主張。NHK側は「受信機を設置した人は契約締結義務があり、NHKが契約締結申込書を送った
時点で契約が成立する」とし、自由に解約できることから「放送法は合憲」としていた。

URLリンク(www.sankei.com)

1、2審判決によると、男性は平成18年に自宅にテレビを設置。
NHKが申込書を送ったが契約しなかったため、受信料を支払うよう求めていた。

1審東京地裁は、申込書を送っただけでは契約は成立しないとしたが、
放送法に基づいて男性にNHKと契約を結んだ上で受信料約20万円を支払うよう命じ、
2審東京高裁も支持した。

URLリンク(www.sankei.com)


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