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★法相、最高裁で意見陳述へ…NHK受信料訴訟
2017年04月10日 08時57分
NHKが、受信契約を拒んだ男性に受信料支払いを求めた訴訟の上告審で、
法務省が最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に対し、金田法相名で
意見陳述を許可するよう申し立てたことがわかった。
申し立ては3月31日付。法相が裁判所に対して意見陳述できると規定した
「法務大臣権限法」に基づくもので、今後、大法廷が許可して意見陳述が
行われれば、戦後2例目となる。
放送法64条1項は「テレビ設置者はNHKと受信契約をしなければならない」と規定。
大法廷は年内にも言い渡す判決で、この規定について初の憲法判断を示す。
法相による意見陳述は書面などで行われ、規定について「合憲」との見解を示すほか、
公共放送が担う役割の重大性や受信料制度についても行政府としての考えを述べる見通し。
最高裁は判断の参考にするとみられ、今年1月、寺田長官名で金田法相あてに意見陳述を打診していた。
1947年に制定された法務大臣権限法は、国が当事者でない訴訟でも、
国の利害や公共の福祉に重大な影響がある場合、法相が裁判所の許可を受けて
意見を述べることができると規定。ただ、三権分立の観点から極めて慎重に運用されており、
過去には、大法廷が87年、共有林の分割を制限する森林法の規定を「違憲」とした際、
「合憲」との意見書が提出されたケースしかない。
今回の受信料を巡る訴訟では、自宅にテレビを設置したが受信契約を拒んだ男性に対し、
NHKが受信契約と受信料支払いを求めて提訴。男性側は放送法の規定を
「契約の自由を制限し、違憲」と主張。1審・東京地裁と2審・東京高裁の判決はいずれも、
「公共の福祉に適合しており、合憲」と判断していた。
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