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2017.4.6 23:07
★【テロ等準備罪を考える】「乱用」批判は当たらない 条約締結の根本的義務 弁護士・木村圭二郎氏
国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の締結は平成15年に国会で承認された後、
たなざらしにされてきた。条約を締結すれば、各国間で組織犯罪などに関する捜査情報
などが共有できるほか、締約国の当局同士が大使館などを経由することなく直接やり取り
することも可能となり、スピードや量の面でより実効的な協力態勢が整うこととなる。
テロ等準備罪は、犯罪の実行を基礎的な目的として組織された「組織的犯罪集団」の
行為に適用対象を絞っており、通常の労働組合や市民団体が適用対象となることはない。
また、犯罪が成立するには、合意を具体化した「計画」や、「計画」を遂行した「準備行為」
が必要で、構成要件はかなり厳格になっている。
治安維持法を引き合いに乱用の可能性を指摘する声もあるが、治安維持法の構成要件は
曖昧で、拷問や裁判所の手続きを経ない拘束が行われていた。現代とは民主主義の
成熟度も全く異なり、「現代の治安維持法」という批判は中身がない。
テロ等準備罪の対象犯罪は当初の676から277に絞り込まれた。
対象犯罪の数が多いという批判に対応するため、「組織犯罪」に対象を限定したもので、
こうした対応は、まさに民主的なプロセスが機能していることを示している。
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日本弁護士連合会は「共謀罪(テロ等準備罪)を規定しなくても条約締結ができる」との
条約解釈を前提に反対しているが、この解釈は誤っている。テロ等準備罪の制定は、
条約が重要な目的とする刑罰の国際的統一のための根本的義務で、この罪を規定
しない限り、締結できないことは明らかだ。政府としての条約解釈権限を持つ外務省も、
同様の見解を示している。
日弁連は法律家集団として、法的に根拠のある議論をすべきだ。
日弁連は法的理屈よりも結論ありきで反対しているのが現状で、
強制加入団体の在り方として、大いに疑問が残る。
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