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★山口組系事務所の使用禁止 事務所利用は否定も…「住民の人格権の侵害は著しい」
2017.04.05
指定暴力団山口組弘道会系の3次団体が使用する神奈川県厚木市内の建物を巡り、
周辺住民から委託を受けた県暴力追放推進センターの申し立てを受け、
横浜地裁小田原支部が、事務所としての使用を禁止する仮処分を決定したことが4日、
分かった。3月31日付。住民側弁護団が明らかにした。
弁護団によると、3次団体側は「現在は事務所として使用していない」と主張したが、
同支部は暴力団事務所と認定。「住民の人格権の侵害は著しい」などとした。
この3次団体は2003年、別の建物について同支部から事務所などとしての使用禁止の
仮処分を受けた。これに従わなかったとして東京高裁が昨年8月、使用した場合に
1日100万円を支払う間接強制を認める決定をした。
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