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★男に懲役2年6月求刑 母親の遺体遺棄、年金不正受給
(2017/2/28 07:50)
母親の遺体を遺棄し、母親の年金を不正受給したとして死体遺棄と詐欺の罪に問われた
三島市西若町、無職の男(78)の初公判が27日、静岡地裁沼津支部(柴田誠裁判官)
で開かれ、被告は起訴内容を認めた。即日結審し、検察側は懲役2年6月を求刑した。
論告で検察側は「自身の遊興費のために母親の年金を受給し続けたいという自己中心的な動機、
経緯に酌量の余地はない」などと指摘した。弁護側は「深く反省している」などとして寛大な
判決を求めた。被告は被告人質問で「届け出ないといけないと分かっていたが(母親の)
年金が使えなくなってしまうと思った」と述べた。
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