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2017.2.26 12:00
★【北海道が危ない 第4部(下)】日本の領土を国交省が“斡旋”…外国人向けにマニュアル作成 中国資本の不動産買収に“お墨付き”
国土交通省が、日本国内で外国人が不動産を購入したりアパートを借りたりするなど、
不動産取引(売買、管理、賃貸)をする場合、手続きを円滑化する実務マニュアルを作成している。
今年度内の実用化を目指しているという。
訪日外国人や外国人留学生の増加で、外国人による国内不動産の取引が増加していることを受け、
さらに取引が順調に行われるようにと、マニュアルを作成して不動産インバウンドへの対応を底上げするのが狙いらしい。
マニュアルには、不動産取引の手続きや税制などでの日本と海外の違いの解説や本人確認の手法、
物件の引き渡し方法、不動産管理-など外国人向けに不動産取引のポイントが盛り込まれている。
また、不動産取引の手順や、外国人に説明する際に使える2カ国語のフローチャート、
多言語パンフレットへのリンク集、不動産用語の英訳リスト一覧なども備えるという。
これまで、北海道の森林やゴルフ場、観光施設、土地などが、中国資本に大がかりに
買収されている現実を紹介、わが国が今、“経済侵攻”する中国資本と対峙(たいじ)
していることを報告してきた。国会でも、ようやく、外国資本の不動産買収に規制を設けようという議論が起きている。
そういう流れに逆行するように「どんどん買ってください」と言わんばかりにマニュアルを作成して、
日本の“領土”である不動産を外国資本に斡旋(あっせん)するような国交省の姿勢には唖然(あぜん)とする。
URLリンク(www.sankei.com)
国交省はマニュアル作成について、「現在、個人レベルの取引が増え、トラブルが起きているため、
ルールを作ろうというのが狙い」と説明。「安全保障面での不動産売却は検討すべきで、
情報の共有はしている。取引を促進しているものではない。まず立法が本筋だが、
(売買が)許されている取引が円滑に進むようにするためで、国防とは別の次元の話」という。
だが、マニュアルには、日本が国際人権B規約や人種差別撤廃条約に批准・加入していることや、
憲法のいう法の下の平等の趣旨は特段の事由がない限り外国人にも類推適用されるという
最高裁判決をあげ、外国人であることを理由に取引や賃貸を拒絶することは、
「人権に基づく区別や制約となることから人種差別となる」と明示している。
条約や憲法は不動産取引という民間の権利関係を直接決めるものではないとしながらも、
「外国人を理由に取引や賃貸を拒絶すると、不動産の所有者等が、損害賠償請求を
提起される可能性がある」と“脅し”まがいの文言が躍っている。
マニュアルでは、外国人であることを理由に賃貸借契約を拒否され、損害賠償が認められた
ケースを数例あげているが、すべて賃貸借の場合だ。外国人による不動産売買について
明確な法規制が整備されていないわが国にあって、国交省が外国資本に不動産売買を
斡旋するようなマニュアルを作成することに、国を売ることにつながりかねないとの批判も出ている。
URLリンク(www.sankei.com)
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土地売買における海外資本の受け入れは、適正な法規制とセットであるべきではないか=東京都千代田区の国土交通省
URLリンク(www.sankei.com)
URLリンク(ja.m.wikipedia.org)国土交通大臣
太田昭宏 第2次安倍内閣 2012年12月26日 2014年12月24日 公明党
石井啓一 第1次改造内閣 2015年10月7日 現職 公明党
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