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★てんかん発作の被告に懲役10年=車暴走、3人死傷―大阪地裁
大阪府東大阪市で2015年、てんかんの発作で意識がない状態で車を暴走させ、
3人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪に
問われた元会社員生野誠被告(51)の判決が17日、大阪地裁であった。
長瀬敬昭裁判長は「結果は取り返しがつかず極めて重大」と述べ、
懲役10年(求刑懲役12年)を言い渡した。
弁護側は、てんかん発作の前兆を感じたが直後に意識障害に陥ったため、
運転をやめられなかったと無罪を求めていた。
長瀬裁判長は、運転中止は可能だったとして危険運転罪の成立を認めた。
その上で、「てんかん患者も適正な手続きをすれば運転が認められているのに、
病状を隠して運転免許の更新を繰り返した」と非難した。
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