【嘉手納爆音訴訟】民主党政権のおかげで外国政府に民事訴訟を起こせるようになりました…が、「裁判権及ばず」と原告の訴え却下[02/09]at NEWSPLUS
【嘉手納爆音訴訟】民主党政権のおかげで外国政府に民事訴訟を起こせるようになりました…が、「裁判権及ばず」と原告の訴え却下[02/09] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
17/02/09 17:07:44.00
★原告の訴え却下 嘉手納爆音「対米訴訟」判決 那覇地裁沖縄支部
2017年2月9日 14:08

【中部】第3次嘉手納爆音訴訟の原告の一部146人が、米国に夜間・早朝の
米軍機の飛行差し止めや損害賠償を求めた「対米訴訟」の判決が9日、
那覇地裁沖縄支部(藤倉徹也裁判長)であり、藤倉裁判長は住民側の訴えを却下した。

住民側は全国の基地訴訟で初めて、外国政府に対し国内で民事訴訟を起こせる
場合などを定めた2010年施行の民事裁判権法を根拠に訴えを起こしていた。

12年の提訴以降、同支部は訴状を米国に送達せず、口頭弁論も開かなかった。
米国大使館は16年7月、訴訟に応じる意思を尋ねた日本側の照会に対し、
「応訴する意思はない」と回答していた。

住民側は、①嘉手納基地で午後7時から翌日午前7時まで、航空機の発着の禁止
②1人あたり150万円の損害賠償―を求めていた。騒音性聴力損失の原告も含まれている。

URLリンク(www.okinawatimes.co.jp)

★「裁判権及ばず」と却下 嘉手納爆音対米訴訟判決
2017年2月9日 14:12

第3次嘉手納爆音訴訟の一部原告146人が米国に損害賠償と米軍機の
飛行差し止めを求めた対米訴訟の判決が9日午後、那覇地裁沖縄支部
(藤倉徹也裁判長)で言い渡された。藤倉裁判長は「訴えはわが国の裁判権が
及ばない事項に関する訴えであって、いずれも不適法だ」として訴えを却下した。

2012年11月の訴訟提起後、米国に訴状は送達されず、一度も口頭弁論が開かれなかった。
対米訴訟は10年に施行された「外国等に対するわが国の民事裁判権に関する法律」を
根拠に提起された。同法を根拠に米国を提訴した爆音訴訟は全国でも初めて。

URLリンク(ryukyushimpo.jp)


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