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2017.1.21 08:48
★「竹島」領有権に新資料 明治時代に隠岐の住民が漁業組合設置を計画 島根
韓国が不法占拠している竹島(島根県隠岐の島町)をめぐり、
明治時代に隠岐の住民が漁業組合の設置を計画していたことを示す
資料が見つかり、同県が20日発表した。今回残された記録から、当時、
県は設置申請を許可しなかったことが判明。専門家は「行政機関が法令に
基づき『不許可』という行政権を行使した事実が、領有権を主張する上で
重要だ」と評価している。
新たに見つかった資料は、「竹島漁業組合」「竹島漁業組合之印章」
「竹島漁業組合監事印」などの印を押した「印譜」。所有していた隠岐の島
町内の関係者が同町に寄贈した。印は、西郷町(今の隠岐の島町)の
印判店が明治39(1906)年に製作したとみられる。
島根県竹島資料室の調査では、当時「竹島漁猟合資会社」を設立して
竹島周辺でアシカ猟を手がけていた中井養三郎らが、竹島での海面専用
漁業免許を得るため、漁業組合の設置を計画。背景には周辺ではびこって
いた密猟があり、他者が竹島での同免許を取得し、中井らのアシカ猟を
脅かすのを阻止する狙いだった。
このため、中井らはこれらの印を作らせ、申請書類を作成。
印譜には、その印影を残したとみられる。
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これを受け、県は、漁業組合設置に関する文書の存在を調査。
県公文書センターに「竹島貸下(かしさげ)海驢(あしか)漁業」と題した
竹島関連文書のつづりがあり、その中に、中井らが明治39年6月、
県に提出した「竹島漁業組合設置認可申請」などの書類を確認した。
当時、県はこの申請について国と協議し、国は不許可とする意見を伝達。
県はこれを基に「住所を有しない竹島への出稼ぎ目的の出漁であり、
漁業組合を設置すべきものではない」と漁業法に基づいて判断、
不許可とした-などの経緯が、残された文書から判明した。
隠岐の島町は、町内の「久見竹島歴史館」で、これらの資料の展示を検討している。
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中井養三郎氏らが島根県に提出した「竹島漁業組合設置認可申請」の書類。「竹島貸下海驢漁業」の綴りの中にあった(島根県提供)
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