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★有罪判決受けた外国人 「仮放免」中に逃亡相次ぐ
12月24日 11時23分
犯罪に関与したとして国外退去を命じられた外国人は、出国まで身柄を拘束されますが、
病気の治療や難民認定を求める民事訴訟が長引いているなど、法務省入国管理局が
人道的な配慮の必要性を認めた場合は、「仮放免」として身柄の拘束を一時的に解かれます。
ところが、「仮放免」となったあと逃亡し行方がわからなくなった外国人が、
去年からことし8月までの間で108人に上ることが、入国管理局への取材でわかりました。
国籍別では、フィリピンが14人、ブラジルが13人、スリランカが12人などとなっています。
国外退去を命じられた理由の多くは不法残留でしたが、強盗や強制わいせつ、覚醒剤などの
違法な薬物事件に関わったとして有罪判決を受けた外国人も10人以上いるということです。
入国管理局は、こうした外国人の多くが逃亡したあと、国内で不法に就労していると見て、
行方を追っています。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
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