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★マイナンバー法違反容疑で初逮捕 上司の画像を不正取得
2016年12月2日11時20分
職場の上司のマイナンバー通知カードの情報を不正に取得したとして、
警視庁は2日、東京都練馬区上石神井1丁目、会社員江川修平容疑者(25)を
マイナンバー法違反(管理を害する行為)の疑いで逮捕し、発表した。
同庁によると、昨年10月に施行された同法違反容疑で逮捕者が出るのは全国で初めてという。
サイバー犯罪対策課によると、江川容疑者は今年2月26日夕、当時勤務していた会社の
ネットワークから上司の女性のパソコンに侵入。保存されていた女性の通知カードの画像データを
コピーし、個人番号を取得した疑いがある。会社のセキュリティーシステムの不備を利用して
女性のパソコンにアクセスしていた。入手したデータは社内のサイトに公開していたという。
江川容疑者は「画像は取得したが、ウイルススキャンをかけるためだった」と容疑を否認している。
会社から相談を受け、警視庁が捜査していた。
同法では不正アクセス行為や窃盗、脅迫などの手段で他人のマイナンバーを入手する行為を禁じている。
URLリンク(www.asahi.com)
江川容疑者は社内ネットワークの保守管理を担当する立場を悪用。設定の不備をつく形で
女性が保存したデータを無断で閲覧できるようにした上、個人番号が記された通知カードの
画像を複製していた。
同容疑者が画像をネット上でほかの従業員2人と共有していた形跡も残っていた。
従業員の1人は画像を私用のパソコンにも保存していた。同課は江川容疑者が会社への
不満から犯行に及んだとみており、悪用されなかったかどうかも調べる。
昨年10月施行のマイナンバー法は詐欺や不正アクセスなどで他人の個人番号を取得する
行為を禁じ、違反者に3年以下の懲役または150万円以下の罰金を科すと定める。
同課は江川容疑者の行為が同法で定める「個人番号を保有する者の管理を害する行為」
にあたると判断したもようだ。
マイナンバー制度を巡っては今年3月、好意を寄せていた女性の自宅に侵入して通知カードを
スマートフォンで撮影したとして、会社員の男が香川県警によって同法違反容疑などで追送検された。
URLリンク(www.nikkei.com)