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2016.11.25 08:26
★「停職6カ月は重すぎる」 コンビニ店員への〝わいせつな行為〟で加古川市職員処分、神戸地裁が取り消し判決
兵庫県加古川市の男性職員が、コンビニの女性店員への迷惑行為を理由に
停職6カ月の懲戒処分を受けたのは違法として、処分取り消しを求めた訴訟の
判決が24日、神戸地裁であった。倉地康弘裁判長は「停職6カ月は重すぎる」
として、市に取り消しを命じた。
倉地裁判長は判決理由で、市は店側から訴えを受けた当初、男性職員への
聴取すら行っていなかったにもかかわらず、一部新聞が報道してから一転して
処分したと指摘。市民からの非難をやわらげるなど「本来考慮すべきでない
ことが処分の際に考慮されたのではないかという疑問がある」とした。
その上で、停職6カ月は他の不祥事案と比べても重いと判断。
処分は市の裁量権を逸脱して違法だと結論づけた。
判決によると、男性職員は平成26年9月30日に同市内のコンビニで女性店員の
手を握って自分の下半身を触らせたほか、22年ごろからほかの女性店員にも胸を
触るなどの行為を繰り返していたとして、26年11月に停職6カ月の懲戒処分を受けた。
URLリンク(www.sankei.com)