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★診断書だけで認知症疑い者の免許取消はダメ- 日精協、改正道交法に”物言い”
日本精神科病院協会(日精協)は、来年3月に施行予定の改正道路交通法に関する
要望書を警察庁交通局に提出した。同法により、認知症の疑いがある75歳以上の
運転者に提出が義務付けられる診断書で、認知症と診断された場合、運転免許が
取り消されることについて、「診断書だけで決定してはならない」とし、運転の技量と
判断能力によって取り消しの是非を決めるよう要望している。【松村秀士】
現行の道路交通法では、75歳以上の運転者は免許証の更新時に、記憶力や判断力を
測定する認知機能検査(検査)を受ける必要がある。しかし、その検査で「認知機能が
低下している」と判断されても、信号無視や一時不停止といった違反をしていなければ、
専門医の診断を受ける義務はなく、運転することが可能だ。
しかし、認知機能の低下が要因とされる運転事故が相次いでいることから、
国は対策を強化する。来年3月12日に施行される改正道路交通法では、
違反の有無に関わらず、検査で認知症の疑いがあると判断された75歳以上の
すべての運転者に、専門医の診断、または主治医らによる診断書の提出を義務付ける。
診断書で認知症と診断された場合、免許の取り消しか、効力停止となる。
要望書では、認知症の疑いのある運転者から診断書の提出があった場合、
その内容だけを基にして、免許の取り消しを決定すべきではないと指摘。
提出された診断書を踏まえた上で、実車試験や筆記試験を実施し、
最終的に運転に関する技量と判断力に基づいて警察署や運転免許センターで
取り消しの是非を決めるべきだとした。
日精協の担当者は、「運転免許証は、本人の技量や判断能力に基づいて交付されるのに、
認知症の疑いがあるからといって、診断書の内容だけで取り消しが判断されるのは、
道理にかなっていない」と指摘。また、高齢の運転者による交通事故が相次いでいる
ことへの対策は早急に講じる必要があるとしながらも、「今回の改正道交法によって、
何万人もの高齢者が運転免許を取り消され、日常生活に大きな支障が出る恐れがある。
取り消しの判断は慎重にすべき」としている。
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