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★故杉原千畝妻の遺言、確認訴訟判決は請求通り無効
[2016年11月17日20時22分]
第2次世界大戦中、ナチスの迫害から逃れる多くのユダヤ人難民に査証を発行したことで
知られる外交官故杉原千畝の妻で、2008年に94歳で死去した幸子さんの遺言について、
ベルギー在住の四男伸生氏(67)が無効確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、
請求通り無効と認めた。
判決によると、遺言は幸子さんが入院していた01年12月に公証人が作成。
全ての財産を長男(01年6月死去)の子ども2人に相続させ、長男の妻を
遺言内容の執行者とする内容だった。
関根規夫裁判官は「遺言の作成は、長男の妻と子どもが発案した。
幸子さんは当時意識障害があり、手続きの意味を理解できていたとは言えない」と指摘した。
伸生氏は15年5月に提訴。訴えられた長男の妻と子ども2人はいずれも、
NPO法人「杉原千畝命のビザ」の役員を務めている。
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