【政治】自民・法務部会、海外で政治犯として拘束された在留資格喪失の在日韓国・朝鮮人を救済するための法案を画策 [11/08]at NEWSPLUS
【政治】自民・法務部会、海外で政治犯として拘束された在留資格喪失の在日韓国・朝鮮人を救済するための法案を画策 [11/08] - 暇つぶし2ch1:ちゅら猫φ ★
16/11/08 13:22:29.60
【資料】平成28年11月7日自民・法務部会配布資料 在留資格喪失の在日韓国・朝鮮人を救済するための法案 対象者27名
【資料】平成28年11月7日自民・法務部会配布資料 在留資格喪失の在日韓国・朝鮮人を救済するための法案 対象者27名

2016年11月7日
7日、自民党本部で開催された、法務部会の配布資料を、やまと新聞会員向けに公開する。

会議では、議員立法「平和条約国籍離脱者等地位喪失者に係る日本国との平和条約に
基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特例に関する法律案」
の法案審査が行われた。

戦前より日本に在住していた台湾・朝鮮半島出身者は、サンフランシスコ平和条約発効後も
引き続き日本に在留することが認められ、入管特例法施行後は、特別永住者の地位を得る
ことが可能となったが、入管特例法施行前に、海外渡航し拘束された者の中には、
拘束期間中に再入国できず日本での在留資格を喪失した者もいる。今回審査された法案は、
これを救済するものだ。法案条文には明記されていないが、資料によると、救済の対象は、
東西冷戦で緊迫した状況にあった朝鮮半島で政治犯として拘束された在日韓国・朝鮮人だ。

法律の対象となるのは以下の要件を満たすものだ。

(1)入管特例法施行前に、入管特例法の平和条約国籍離脱者またはその子孫に相当する地位にあったこと。

(2)入管特例法施行前に、入管法の規定による再入国許可を得て出国後、外国で刑事手続きにより身柄を拘束され、
再入国許可有効期間内に、再入国できず、入管特例法の平和条約国籍離脱者またはその子孫に相当する地位を喪失したこと。

(3)(2)の刑事手続に身柄の拘束が解かれた後遅滞なく適法に日本に上陸したこと。
(4)(2)の刑事手続に係る事件で無罪が確定していること。

上記の要綱を満たした者は、(3)の日本上陸の時まで、継続して日本に在留していたものとみなし、
特別永住者となる機会を与えるものだ。

自民党関係者に取材した所、法律の対象者は27名だという。

URLリンク(www.yamatopress.com)


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