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★TV付き賃貸入居者に「NHK受信料義務なし」
2016年10月27日 21時25分
テレビが備え付けられた賃貸大手「レオパレス21」(東京)の賃貸物件に短期滞在した際、
NHKの受信料を支払わされたのは不当だとして、福岡市の男性がNHKに1か月分の受信料
にあたる1310円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(佐久間健吉裁判長)は27日、
「受信料の支払い義務は貸主側にある」として、NHKに全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
NHKは即日控訴した。
レオパレス21によると、同社のテレビ付き賃貸物件の入居者側の支払い義務を否定した判決は
初めてという。同社は50万件以上のテレビ付き賃貸物件を扱うが、従来は入居者がNHKの
受信料を支払っていた。
判決によると、男性は2015年10~11月、兵庫県内の同社の物件に約30日間滞在。
10月下旬に訪れたNHKの委託業者に受信料の支払いを求められ、支払った。
放送法は、NHKと受信契約を締結するのは「放送を受信できる設備の設置者」と
規定しており、男性は「入居者に受信料の支払い義務はない」として提訴していた。
訴訟でNHK側は「入居者はテレビを占有しており、設置者にあたる」と主張。
しかし、判決は、「設置者」について「実際の視聴者が誰かが問題ではなく、
テレビを設置して受信できる状態を作り出した者だ」と指摘。
「男性の入居時点で既に設置されており、貸主側が設置者と推認される」と判断した。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
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