【君が代訴訟】「処分は採用権の乱用に当たらない」不起立の教諭側が二審も敗訴 大阪高裁 [10/24]at NEWSPLUS
【君が代訴訟】「処分は採用権の乱用に当たらない」不起立の教諭側が二審も敗訴 大阪高裁 [10/24] - 暇つぶし2ch1:ちゅら猫 ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
16/10/24 17:42:52.95
2016.10.24 17:24
★【君が代訴訟】「処分は採用権の乱用に当たらない」不起立の教諭側が二審も敗訴 大阪高裁

大阪府立支援学校の卒業式で、君が代を起立斉唱しなかったため減給処分を受けた教諭、
奥野泰孝さん(59)が、府に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、
「処分は裁量権の乱用に当たらず違法ではない」として、原告側の控訴を棄却した。

中村哲裁判長は判決理由で「職務命令は思想、良心の自由を間接的に制約する面はある」と指摘。
その上で、君が代を起立斉唱することや、式場外での受け付け業務を命じたことについて
「許容できる程度の必要性と合理性がある」と判断した。

判決によると、奥野さんは平成25年3月の卒業式で、式場外での受け付け業務を命じられて
いたが式場内に入り、国歌斉唱時に起立斉唱せず、減給1カ月の処分となった。

奥野さんは判決後の記者会見で
「非常に残念だ。自らの思想、信条を表明することは認められるべきだ」と話した。

URLリンク(www.sankei.com)


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