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★NHK、視聴者の許可なく住民票の写しを取得…法的に問題あるの?
弁護士ドットコムニュース / 2016年10月18日 10時5分
「勝手にNHKが住民票を取得して、NHKに登録している我が家の住所変更したという知らせが届きました」。
子育て中の女性がブログに記したNHKの対応がネットで話題になっている。
投稿によると、この家庭ではNHKと受信契約を結んだ後、今年4月に現在の住所へ転居した。
引っ越し後、NHKから登録住所を変更するよう依頼があったが、2~3年後には元の家に戻る見込みで、
受信料は「住所変更してもしなくても、自動引き落とし」だったため、ほったらかしにしていたそうだ。
すると、最近になって、NHKから「住民票(除票)の写しを取得」して、「お客様のご契約住所を
転居先のご住所に変更する手続きをさせていただきました」とする通知書が届いたという。
女性は「親族に依頼しても、本人の委任状がなければ(住民票の写しは)取得できません」と、
NHKが住民票の写しを取れたことに不信感を露わにしている
ネットでも、「個人情報の保護ってなんだっけ・・・」といった意見があがっているが、
法的にNHKが住民票の写しを取ることに問題はないのだろうか。
●「住民基本台帳法」に規定がある
弁護士ドットコムニュースが事実関係を確認したところ、NHKの広報局は「住民票(除票)の写しを
とることがあるのは事実です」と答えた。NHKによると、対象になるのは受信料の請求書など、
郵送物が不着となった場合や、受信料を払わずに転居した場合だ。
「受信契約者が住所を変更したときは、直ちに、その旨を届け出なければならないと規定されています
(日本放送協会放送受信規約第8条)。NHKからの請求書などがお届けできなくなるため、
住所変更の手続きが必要となります」(担当者)
法的な根拠は「住民基本台帳法」にあるという。同法では、弁護士や税理士など、
一定の条件にあれば、本人以外でも住民票の写しを取得できると規定している。
NHKはこの条件のうち、自身が「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために
住民票の記載事項を確認する必要がある者」(第12条の3第1項)に該当すると主張する。
受信料を払ってもらう権利がある(債権者)からだ。
●「郵便物の配達」だけで理由になるかは微妙?
個人情報の問題にくわしい金田万作弁護士によると、この規定はNHKに限らず、
貸金業者など多くの債権者が利用している。「債権者が住民票の写しを取ること自体は、
問題のある行為とは思えません」(金田弁護士)
一方で、金田弁護士は「仮に郵便物が届かないというだけで取得しているとしたら、
理由としては微妙な気がします」とも語る。引き落としなどですでに受信料が支払われている場合、
郵便物を届ける目的だけでは「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」とは
言えない可能性 があるというのだ。この場合、郵便物の中身が判断のポイントになるという。
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