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2016.10.12 10:59
★「常習的で悪質」政活費詐取、元徳島県議に有罪…566万円不正受給
領収書を偽造するなどして政務活動費をだまし取ったとして、
詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元徳島県議、児島勝被告(64)に、
徳島地裁は12日、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
坂本好司裁判長は「常習的かつ悪質で、酌むべき事情も認められず、責任は重い」と指摘。
一方で自主的に詐取額を上回る金額を返還し、既に議員を辞職して反省が認められる点を
執行猶予とした理由に挙げた。
判決によると、平成22年4月~26年6月、古い領収書の日付や金額を書き換える
などして虚偽の収支報告書を作成。県議会事務局に提出し、政活費や名称変更前の
政務調査費計約566万円を不正受給した。
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