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2016.10.10 01:00
★【生前退位】皇室典範はガラス細工だった! 称号は? お住まいは? 一つ変えれば玉突きで… 法改正作業は難航も
天皇陛下の「お気持ち」ご表明を受け、政府は「生前退位」の実現に向け、
17日に有識者会議の初会合を開く。今後、皇室制度や憲法の専門家からヒアリングを続け、
必要な法整備を検討する方針。現行の皇室典範は天皇の終身在位を前提としており、
たとえ一代限りであっても生前退位を認めれば、膨大な法改正が必要となる。
皇室典範の歴史的な重みを踏まえた慎重論も少なくなく、作業は難航が予想される。
125代続く歴代天皇のうち、譲位した天皇は、皇極(こうぎょく)天皇(第35代)から、
江戸後期の光格(こうかく)天皇(第119代)まで64例ある。
だが、明治期に皇室典範制定を主導した初代首相の伊藤博文は、草案段階で譲位に
関する条文を削除、天皇の終身在位を確立させた。譲位こそが南北朝に象徴される
混乱や内戦を招いたと考えたからだった。
先の大戦後は、連合国軍総司令部(GHQ)が皇室典範改正を求め、皇室制度は変質を
余儀なくされるが、天皇の終身在位や男系維持などの皇室典範の中枢部分は維持された。
政府は、「一代限り」として最小限の法改正で乗り切る構えだが、憲法は皇位継承について
「皇室典範の定めるところによる」と規定しているため、皇室典範の改正は避けられそうにない。
130年前に制定された終身在位を軸とする皇室典範は大きな転換期を迎えている。
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明治22年に大日本帝国憲法とともに勅定(ちょくじょう)された皇室典範は、天皇の終身在位を
前提にした。GHQの占領下で改定された際も終身在位は貫かれた。天皇陛下の「お気持ち」
を受け、政府が「生前退位」実現に向けて、わずかでも皇室典範改正に踏み込めば、関連法
である皇室経済法や宮内庁法などを次々に改正せねばならない。いわば「ガラス細工」の
法体系であり、細心に事を運ばねば、現行の皇室制度を根幹から崩すことにもなりかねない。
現行の皇室典範は第4条で「天皇が崩じたときは、皇嗣(こうし)が、直ちに即位する」と明記し、
天皇が崩御したときのみに皇位が継承されると定めている。このため、生前退位を可能にするには、
4条の改正が不可避とされる。
これに関しては条文に「天皇が退位したとき」などの文言を加えればよいが、これだけでは済まない。
天皇陛下が退位され、皇太子が天皇となれば、「皇太子不在」の事態に陥るからだ。
皇太子に関し、皇室典範は8条で「皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、
皇嗣たる皇孫(こうそん)を皇太孫(こうたいそん)という」としか規定しておらず、皇太子の徳仁
(なるひと)さまが天皇に即位されると秋篠宮文仁(ふみひと)さまは皇位継承順位第1位にはなるが、
皇太子とはならない。
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そこで「皇太弟」などの称号を新たに定めねばならない。同様に皇位継承順位第2位となる
秋篠宮さまの長男、悠仁(ひさひと)さまにも「皇太甥(こうたいせい)」などの称号が必要となる。
この規定を設けなければ、皇太子に関する事務をつかさどる「東宮職」も宙に浮いてしまう。
生前退位した天皇の称号はどうなるのか。歴史上、譲位した天皇は「太上天皇(だじょうてんのう)
(上皇)」の称号が贈られてきたが、現行法にその規定はなく、何らかの称号を定めねばならない。
天皇の退位に伴い、皇后の称号が皇太后に変わるかどうかも議論を呼ぶだろう。
皇室の財政・財務に関する皇室経済法も改正が必要となる。同法は、天皇や皇族の経費を
「内廷費」「宮廷費」「皇族費」に分類し、必要に応じて予算を計上するが、退位後の天皇に
関する規定はないからだ。
退位後の住居はどうなるか。身の回りの世話をする人員を確保するため、宮内庁法改正も求められる。
退位した天皇が崩御した際の対応も大きな問題となりうる。
皇室典範25条は「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う」と定めるが、退位後の天皇の葬儀に
関しては規定がないからだ。御陵などに関する法律も整備せねばならない。
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天皇家の構成
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