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★<柔道整復師>カルテなど提出義務化 不正請求防止へ
毎日新聞 10月9日(日)7時30分配信
厚生労働省は、柔道整復師(柔整師)の施術に公的医療保険を適用する療養費制度について、
不正請求対策を強化する方針を固めた。不正の疑われるケースは接骨院などにカルテなど
関連資料の提出を義務付ける。柔整師の急増に伴う接骨院の過当競争で療養費の
不正請求が横行しており、厚労省は近く都道府県など関係機関に通知。来年度から開始する。
柔整師は厚労省が認定する国家資格で、接骨院などで施術する。医療行為はできないが、
骨折や脱臼などの施術に対して支払われる療養費は公的医療保険が適用され、利用者は
原則3割の自己負担で受けられる。14年度は医療保険から約3800億円が支払われた。
柔整師は毎年5000人前後が合格し、14年時点で約6万4000人が就業。
接骨院などの施術所も約4万5000カ所に上り、1994年の約2万カ所から急増し、
過当競争を招いている。その結果、肩や腰など部分を次々と変えて施術し、
マッサージ代わりの利用が疑われる「部位転がし」と呼ばれる不正な請求や、
白紙の申請書を悪用した架空請求が後を絶たない。
厚労省はこうした不正請求に早期に対応できるよう、全国健康保険協会(協会けんぽ)
などがつくる審査機関「柔道整復審査会」が、「部位転がし」など不正請求が疑われる
施術所の診療報酬明細書(レセプト)を抽出して調査し、資料提出や説明を求める
ことを可能にする。
架空請求対策としては、施術所に領収書の発行履歴や、通院歴の分かる来院簿や
カルテなどの提示を求めることができるようにもする。
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