【ブラジル代理処罰】松本市貸金業者強殺事件=サンパウロ州高裁、被告の控訴を棄却「何を証明したいのかわからない」 [09/27]at NEWSPLUS
【ブラジル代理処罰】松本市貸金業者強殺事件=サンパウロ州高裁、被告の控訴を棄却「何を証明したいのかわからない」 [09/27] - 暇つぶし2ch1:ちゅら猫 ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
16/09/27 13:39:44.14
★松本市貸金業者強殺事件=サンパウロ州高裁、被告の控訴を棄却
2016年9月27日

長野県松本市で2003年7月、貸金業の男性が殺害され現金が奪われた事件で、
日本政府の代理処罰(国外犯処罰規定による訴追)要請を受け、当地で強盗殺人の罪で
起訴された日系ブラジル人のジュリアーノ・エンリケ・ソノダ被告は昨年9月、
禁固30年の一審判決を受け、控訴していた。しかしサンパウロ州高等裁判所は
15日、この控訴を棄却した。

州高等裁の同日付の判決文によれば、被告は、被告側の証人尋問を裁判官が認めず、
防御権が侵害されたとして判決の無効を求め、無罪を訴えていた。

もともと、被告側の証人としてサンパウロ州フェルナンドーポリス、マット・グロッソ州
アウタ・フロレスタ市に住む人が召喚されていた。

裁判官は、その時既に事件から7年が経過していたことから、全員の証人尋問を行う必要性が
あるかどうかについて被告側の意見表明を求め、被告の前歴に関する証言のみである場合は、
その旨を書面で証明するよう通知していた。しかし、被告側からは何の意思表示もなかったという。

裁判官は被告側の控訴について、「被告側は、証人尋問の妥当性、証言で何を証明しようと
しているのかを示すことなく、憲法が認める広範な防御権を主張するにとどまっている」として、
控訴は根拠のないものと判断し、棄却した。

判決は未だ確定しておらず、今後被告がSTJ(連邦高等司法裁判所)、STF(連邦最高裁判所)
に上訴する可能性もある。

現地メディアの報道によれば、被告は犯行後数ヶ月間日本に滞在した後にブラジルに帰国した。
サンパウロ州フェルナンドーポリスに潜伏していたが、日本政府の代理処罰申請を受け、
サンパウロ州検察が08年1月末に起訴。同年2月に同地で逮捕され、裁判所は未決拘留を命じ、
以降非公開で審理が進んでいた。

URLリンク(www.nikkeyshimbun.jp)


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