【政治】立候補時の蓮舫氏は国籍法14条二項により日本人としての要件を満たしていない 議員辞職すべき [09/20]at NEWSPLUS
【政治】立候補時の蓮舫氏は国籍法14条二項により日本人としての要件を満たしていない 議員辞職すべき [09/20] - 暇つぶし2ch1:ちゅら猫 ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
16/09/20 12:55:52.19
長尾敬 2016年09月19日 10:56
★蓮舫代表は議員辞職すべきだ!!

蓮舫民進党代表の二重国籍問題。 結論から申し上げると、国籍法第14条に接触するならば
蓮舫氏は国会議員を辞職すべきです。

この問題でよく取り上げられた国籍法第16条では、
「選択の宣誓をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなけれはならない。」
とあります。確かに国籍法16条は努力義務ですが、 ここで議論を止めてはなりません。

国籍法第十四条 の2項では、
「2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、
日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。」とあります。

つまり、蓮舫氏が国政選挙立候補の時に、外国籍を離脱しておらず、外国の国籍を放棄する旨の
宣言をしていなかったとするならば、立候補時は日本人であるという要件を満たしていない疑いがあります。
よって、国政選挙には立候補は出来なかった、「根本のところから違反」ということになります。
よって、国籍法第14条に接触するならば、公職選挙法違反、政治資金規正法違反となります。
氏のこれまでのご発言をそのままお借りすれば「あなたは議員辞職すべきだ」ということになります。

氏の場合、「放棄する旨の宣言をしたのは今月9月」のことですから、ここは極めて重大な論点です。

この問題は絶対に有耶無耶にされてはなりません。この際、法的に問題があるかないかという議論も重大ですが、
それ以上に重大な論点もあるからです。他国と対立した場合、どちらの側に立つのか、どの国と運命を共にするのか、
その証が国籍であるということが議論されなければなりません。それぞれがそれぞれの国益のために、
言わば対立する、というのが「外交の前提」であるならば、どの国と運命を共にするのかということは、
国民が国民であるとために最低限必要な意思表示です。 これが、議員であれば尚更重要です。

私が一貫して外国人地方参政権に反対してきた根拠はここにあります。国籍とは運命共同体の証なのです。

台湾籍を除籍していたかどうかの質問を受けていた時、彼女は自宅でパスポートを確認した。 ということは、
それ自体が除籍されていないということの証拠。 それでも彼女は、その時点で二重国籍であることを認めませんでした。
国籍とは彼女にとってはその程度、有耶無耶にできる存在なのでしょう。
代表として、国会議員としても、今後この問題を有耶無耶にするのでしょうか?

今は、見守りたいと思います。

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