【国際】戦時中の強制徴用で新日鉄住金に賠償命令 日韓基本条約による請求権消滅・時効認めず=ソウル中央地裁 [08/24]at NEWSPLUS
【国際】戦時中の強制徴用で新日鉄住金に賠償命令 日韓基本条約による請求権消滅・時効認めず=ソウル中央地裁 [08/24] - 暇つぶし2ch1:ちゅら猫 ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
16/08/24 18:56:17.82
記事入力 : 2016/08/24 08:10
★強制徴用:新日鉄住金に賠償命令、請求権消滅・時効認めず=ソウル中央地裁

ソウル中央地裁はこのほど、日帝(日本帝国主義)による強制占領期(植民地統治期)に
強制徴用された被害者K氏の遺族3人に対し、日本の新日鉄住金が1億ウォン(約900万円)
を賠償するよう命じる原告勝訴の判決を言い渡した。

判決は「日本政府は中日戦争と太平洋戦争など不法な侵略戦争の過程で、日本の製鉄所に
必要な労働力を確保するため、組織的に労働力を動員し、旧日本製鉄はそれに積極的に協力した」
とし、日本側は強制的な手段と脅迫によって、K氏を日本に強制連行したと結論づけた。

また、▲1965年の韓日請求権協定によって、請求権が消滅した▲不法行為から20年以上がたち、
消滅時効が過ぎた―とする新日鉄住金の主張も退けた。

同地裁は「条約に明確な根拠がない限り、国民の個人請求権まで消滅したとは言えず、
請求権協定にそのような十分な根拠はない。請求権協定締結から現在までの時代状況を考えれば、
強制徴用被害者には権利を事実上行使できない障害事由があった」と説明した。

その上で、侵害行為、不法性、故意性、労働の強度、労働環境、自由の抑圧程度など被害程度と
帰国後の社会的、経済的困難などを考慮し、慰謝料1億ウォンを支払うのが相当とした。

K氏は18歳だった1943年3月に全羅北道金堤から強制的に動員され、家族にあいさつもできないまま
日本に送られた。K氏は日本で1カ月間、軍事訓練を受けた後、製鉄所での強制労働をさせられた。
K氏は劣悪な環境の中で監視を受けながら働き、月給は全額を積み立て、帰国時に給付するという
説明を受けて、月給を全く受け取れなかった。満20歳を迎えた1944年、K氏は日本軍で軍事訓練を
受け、光復(植民地支配からの解放)後、1946年5月に帰国した。

K氏は2012年に死亡した。その後、K氏の妻子3人は、新日鉄住金は旧日本製鉄と同一企業であり、
債務を継承していると主張し、強制連行と強制労働に対する損害賠償を求め、昨年5月に提訴した。

同地裁は昨年11月にも強制徴用被害者7人に新日鉄住金がそれぞれ1億ウォンを支払うよう求める判決を下している。

URLリンク(www.chosunonline.com)

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