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★NHK受信料「ワンセグ携帯」持ってるだけでも払う必要ある? 8月26日に判決
弁護士ドットコム 8月23日(火)10時20分配信
テレビはなくても、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていたら、NHKと受信契約を
結ばなくてはならないのだろうかーー。埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を
守る党)は、ワンセグだけでは受信料の支払い義務がないことを確認するため、NHKを
相手取って裁判で争っている。大橋市議によると、ワンセグの受信料をめぐる裁判は珍しい。
判決は8月26日、さいたま地裁で言い渡される。
訴状によると、大橋市議の家にはテレビがないが、ワンセグ機能付きのスマートフォンは持っている。
大橋市議が受信料についてNHKに尋ねたところ、ワンセグだけでも契約が必要と言われたことから、
契約義務がないことを確認するため裁判を決意した。
争点になっているのは、受信料について定めた「放送法64条1項」の解釈だ。この条文では、
「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記されている。大橋市議は、スマホの
ワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKはワンセグも広義の「設置」に当たる
と反論している。
大橋市議は、仮に「設置」に当たるとしても、スマホのワンセグは受信料の支払いが免除される
「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えている。これまで通話やメールなどにしか
使っておらず、スマホでテレビ番組を見たことはないからだ。
大橋市議は、「ワンセグ機能付きの携帯を堂々と使えるようにしてほしい」と話している。
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