16/08/17 12:36:38.20
★弁護士に業務停止8カ月、香川
遺産不当に引き出し
2016/8/16 18:47
香川県弁護士会は16日、管理を任された遺産を不当に引き出したとして、
元大阪高裁判事の生田暉雄弁護士(74)を業務停止8カ月の懲戒処分にした。
生田弁護士への処分は7回目。
弁護士会によると、生田弁護士は、2011年12月から13年5月の間に、
遺言執行者として管理していた銀行口座から、弁護士費用として合意なく
495万円を引き出すなどして、遺産に約1500万円の損害を与えた。
また13年3月には、遺言状は無効だとして、遺産の受取人1人に返還を求める訴訟を起こした。
生田弁護士は弁護士会の調査に「正当な費用だ」と話しているという。
URLリンク(this.kiji.is)