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★生活保護の女性宅でわいせつ行為、市職員の男を懲戒免職
2016年8月12日21時15分
茨城県古河市は12日、生活保護受給者宅で女性にわいせつな行為をしたとして、
30代の男性職員を懲戒免職処分にしたと発表した。
市によると、職員は生活保護課のケースワーカーで、受給者宅を定期的に訪問していた
2012年7月~14年1月、業務時間外に複数の生活保護受給者の女性宅を訪問し、
わいせつな行為をしたという。
市は14年3月に職員を懲戒免職処分にしたが、市が出した処分事由説明書に具体的な
処分理由の記載がないとして、職員は処分取り消しを求める訴えを起こした。
今年1月に職員の訴えを認める判決が出たため、市は改めて懲戒免職処分にした。
URLリンク(www.asahi.com)
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