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★受刑者の選挙権認めず、広島
公選法規定「合憲」
2016/7/20 14:20
禁錮刑以上の受刑者に選挙権を認めない公選法の規定は憲法違反だとして、
広島刑務所(広島市)に服役している岡山県の50代の男性受刑者が、
国に対して国政選挙で投票できる地位の確認と120万円の損害賠償を
求めた訴訟で、広島地裁(末永雅之裁判長)は20日、原告の請求を
棄却する判決を言い渡した。
判決は、受刑者の選挙権の制限を規定した公選法11条について
「憲法に反するとは言えない」と判断。
訴状によると、原告は2007年から服役。公選法11条は禁錮刑以上の受刑者
に関して選挙権を持たないと規定しており、14年の衆院選で投票を希望したが、
認められなかった。
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